WP.29 UN-R155 / UN-R156法規対応の必要性について

はじめに

自動車分野は、自動車オートメーション、接続性、共有モビリティを実現するために必要な車載システムのデジタル化により、大きな変革を遂げており、これには重大なサイバーセキュリティリスクが伴います。本記事では今後国内でも対応が必要になってくるUNECE WP.29の法規制についてご紹介します。

UNECE WP.29動向

2つの新しい国連規制(UN-R155/UN-R156)では、自動車メーカーの実施要件と監査要件を確立することで、これらのリスクに対処するために、4つの異なる分野にわたって対策を実施することが求められています。

1) 車両のサイバーセキュリティの管理

2) バリューチェーンに沿ったリスクを軽減するための設計による車両の保護

3) 保有車両全体のセキュリティインシデントの検出、対応

4) 安全でセキュアなソフトウェアアップデートの提供、及び車両の安全性が損なわれないようにすることでの車両ソフトウェアの法的準拠の明確化

WP.29 UN-R155 / UN-R156法規対応の必要性について
WP.29 UN-R155 / UN-R156法規対応の必要性について
出典:ETAS社資料より

サイバーセキュリティ管理システムと型式認証の概要

サイバーセキュリティ管理システムと型式認証の概要については以下の通りとなります。

WP.29 UN-R155 / UN-R156法規対応の必要性について
出典:ETAS社資料より

OTA (Over The Air) : TCU搭載かつ遠隔でのソフトウェアアップデート機能あり

 SU (Software Update) : 診断機経由でのソフトウェアアップデート含む(ほぼ全ての車両)

CSMS(Cyber Security Management System)

・テストフェーズに参加したOEMを先頭に各社で既に着手開始済み

・サプライチェーン管理にまつわる調査、ヒアリングがTier1サプライヤー経由でTier2サプライヤーに対して開始済み

SUMS(Software Update Management System)

・複数のOEMSUMSの実装サポート、コンサルテーションのRFQを開始した状況(EU

・国内は二つの傾向

 今日まで蓄積してきた既存OTAの技術、方式、プロセスをベースにWP.29対応実現を目指す

 新規案件としてスクラッチから実装を検討・計画をしてWP.29対応実現を目指す

法規対応はどう進めればよいのか?

上記にて、車両でもサイバーセキュリティの対応が必要ということは理解できたが、何を、どこからどう手を付ければいいのか分からないケースもあると思います。

そういった際に、ETAS社ではお客様のお困りごとの解決に向けたサイバーセキュリティにおけるコンサルティング、トレーニング等のサービスを提供しております。



また、実際に車両に搭載するセキュリティについて、マクニカではソフトウェアの観点とハードウェアの観点の両方面より提案が可能となります。

どのようなご提案ができるか、下記関連URLよりご確認いただけますので、是非一度ご覧ください。

法規スケジュール(参考:日本国内)

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出典:ETAS社資料より

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